# 貸金業法 - 第四十一条の二十二 (記録の保存) > 指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。