# 貸金業法 - 第四十一条の五十六 (手続実施基本契約の締結等の届出) > 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 貸金業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。 二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 貸金業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。 二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。