# 貸金業法 - 第二十七条 (認可申請書の提出) > 前条第二項の認可を受けようとする者は、その認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 前条第二項の認可を受けようとする者は、その認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 名称 二 事務所の所在の場所 三 役員の氏名及び協会員の商号、名称又は氏名 2 前項の認可申請書には、その認可を受けようとする協会の定款、業務規程その他の規則(以下「定款等」という。)その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。