# 貸金業法 - 第五十条の三 第五十条の三 > 貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 3 第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。