# 貸金業法 - 第十二条 (名義貸しの禁止) > 第三条第一項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。 第三条第一項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。