# 貸金業法 - 第五十一条の二 第五十一条の二 > 第四十一条の三の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、百万円以下の過料に処する。 第四十一条の三の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、百万円以下の過料に処する。