# 貸金業法 - 第四十一条の四十八 (記録の保存) > 指定紛争解決機関は、第四十一条の五十第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 指定紛争解決機関は、第四十一条の五十第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。