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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
平成二十八年法律第百一号
この文書は、日本の法令「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の情報を提供します。
条文
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (金融機関による公告、通知等)
第四条 (休眠預金等移管金の納付)
第五条 (延滞金等)
第六条 (休眠預金等に関する情報提供等)
第七条 (休眠預金等に係る債権の消滅等)
第八条 (休眠預金等交付金の交付等)
第九条 (預金保険機構の業務の特例)
第十条 (支払等業務の委託)
第十一条 (手数料)
第十二条 (算出方法書)
第十三条 (区分経理)
第十四条 (準備金の積立て)
第十五条 (借入金)
第十六条 (休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本理念)
第十七条 (公益に資する活動の定義等)
第十八条 (基本方針)
第十九条 (基本計画)
第二十条 (指定活用団体)
第二十一条 (業務)
第二十二条 (民間公益活動促進業務の適正な実施等)
第二十三条 (民間公益活動促進業務規程)
第二十四条 (役員の選任及び解任)
第二十五条 (役員及び職員の地位)
第二十六条 (事業計画等)
第二十七条 (休眠預金等交付金の使途及び区分経理)
第二十八条 (帳簿の備付け等)
第二十九条 (運用資金の運用等)
第三十条 (内閣総理大臣の納付命令)
第三十一条 (監督命令)
第三十二条 (業務の休廃止)
第三十三条 (指定の取消し等)
第三十四条 (指定を取り消した場合等における措置等)
第三十五条 (休眠預金等活用審議会の設置)
第三十六条 (組織)
第三十七条 (委員等の任命)
第三十八条 (委員の任期等)
第三十九条 (会長)
第四十条 (資料の提出等の要求)
第四十一条 (政令への委任)
第四十二条 (預金保険法の適用)
第四十三条 (報告又は資料の提出)
第四十四条 (立入検査)
第四十五条 (課税関係)
第四十六条 (犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の特例)
第四十七条 (民事執行法及び民事保全法の特例等)
第四十八条 (政府による周知等)
第四十九条 (主務省令への委任)
第五十条 (行政庁)
第五十一条 (主務省令)
第五十二条 (権限の委任)
第五十三条 (事務の区分)
第五十四条 (経過措置)
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
改正版
この法令には以下の改正版が存在します:
2028-06-13 施行版 (未施行)
2026-05-21 施行版 (未施行)
2025-10-01 施行版 (現行)
2025-06-01 施行版 (過去版)
2023-12-31 施行版 (過去版)
2023-06-30 施行版 (過去版)
2023-06-14 施行版 (過去版)
2023-06-01 施行版 (過去版)
2022-06-17 施行版 (過去版)
2022-05-25 施行版 (過去版)
2020-12-01 施行版 (過去版)
2018-01-01 施行版 (過去版)
2017-04-24 施行版 (過去版)
2017-02-17 施行版 (過去版)
関連法令
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令