# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第三十二条 (業務の休廃止) > 指定活用団体は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、民間公益活動促進業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 内閣総理大臣が前項の規定により民間公益活動促進業務の全部の廃止を許可したときは、同項の指定活用団体に係る指定は、その効力を失う。 指定活用団体は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、民間公益活動促進業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 内閣総理大臣が前項の規定により民間公益活動促進業務の全部の廃止を許可したときは、同項の指定活用団体に係る指定は、その効力を失う。 3 内閣総理大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。