# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第五十六条 第五十六条 > 他人になりすまして休眠預金等代替金の支払を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等に係る預貯金通帳、預金等の引出用のカードその他当該休眠預金等代替金の支払を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(次項において「預貯金通帳等」という。 他人になりすまして休眠預金等代替金の支払を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等に係る預貯金通帳、預金等の引出用のカードその他当該休眠預金等代替金の支払を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(次項において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 相手方に前項の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。 3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。