# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第六条 (休眠預金等に関する情報提供等) > 金融機関は、第四条第一項の規定による休眠預金等移管金の納付に際し、主務省令で定めるところにより、当該休眠預金等移管金に係る休眠預金等に係る預金者等の氏名又は名称、預金等の種別、預金等に係る債権の内容その他の当該休眠預金等に係る情報として主務省令で定める情報を、預金保険機構に対して、電子情報処理組織を... 金融機関は、第四条第一項の規定による休眠預金等移管金の納付に際し、主務省令で定めるところにより、当該休眠預金等移管金に係る休眠預金等に係る預金者等の氏名又は名称、預金等の種別、預金等に係る債権の内容その他の当該休眠預金等に係る情報として主務省令で定める情報を、預金保険機構に対して、電子情報処理組織を使用して又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により提供しなければならない。 2 金融機関は、前項の規定による情報の提供を適正に行うために必要な電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。 3 内閣総理大臣は、前項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、金融機関に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。 4 預金保険機構は、次条第二項に規定する休眠預金等に係る預金者等であった者から同項に規定する休眠預金等代替金(既に支払が行われたものを除く。)に係る休眠預金等に関して第一項の規定により提供を受けた情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。 5 前項の求めは、預金保険機構から委託を受けて第十条第一項に規定する支払等業務(次条第四項において単に「支払等業務」という。)を行う金融機関がある場合にあっては、当該金融機関を通じて行わなければならない。