# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第十条 (支払等業務の委託) > 機構は、休眠預金等移管金を納付した金融機関(当該金融機関から預金等に係る債務を承継した金融機関がある場合にあっては、当該金融機関)に対し、当該休眠預金等移管金に関する前条第二号から第四号までに掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する業務(以下「支払等業務」という。 機構は、休眠預金等移管金を納付した金融機関(当該金融機関から預金等に係る債務を承継した金融機関がある場合にあっては、当該金融機関)に対し、当該休眠預金等移管金に関する前条第二号から第四号までに掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する業務(以下「支払等業務」という。)の全部又は一部を委託することができる。 2 前項の金融機関は、機構から同項の委託の申出を受けたときは、機構と当該委託に係る契約をしなければならない。 3 機構は、前項の委託に係る契約の条項については、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 4 第一項の金融機関は、機構と第二項の委託に係る契約をしたときは、他の法律の規定にかかわらず、当該契約に基づく業務を行うことができる。 5 金融機関代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う同法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合、同項第三号に規定する特定漁業協同組合及び同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合をいう。次項、第四十三条第一項及び第二項並びに第四十四条第一項において同じ。)は、他の法律の規定にかかわらず、第一項の規定による支払等業務の委託を受けた金融機関から当該業務の一部の再委託を受け、当該業務を行うことができる。 6 預金保険法第二十三条の規定は、第一項の規定による支払等業務の委託を受けた金融機関又は前項の規定による支払等業務の再委託を受けた金融機関代理業者の役員又は職員で、第一項又は前項の業務に従事するものについて準用する。