# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第十二条 (算出方法書) > 機構は、休眠預金等管理業務の開始の際、第十四条の準備金の算出方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の算出方法書には、内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。 機構は、休眠預金等管理業務の開始の際、第十四条の準備金の算出方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の算出方法書には、内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。