# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第二十九条 (運用資金の運用等) > 指定活用団体は、民間公益活動促進業務に係る人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費の財源をその運用によって得るために運用資金を設け、休眠預金等交付金のうち運用資金に充てるべきものとして交付を受けた金額及び第三項の規定により組み入れた金額をもってこれに充てるものとする。 指定活用団体は、民間公益活動促進業務に係る人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費の財源をその運用によって得るために運用資金を設け、休眠預金等交付金のうち運用資金に充てるべきものとして交付を受けた金額及び第三項の規定により組み入れた金額をもってこれに充てるものとする。 2 指定活用団体は、次の方法による場合を除くほか、運用資金を運用してはならない。 一 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有 二 内閣総理大臣の指定する金融機関への預金 三 その他前二号に準ずるものとして内閣府令で定める方法 3 指定活用団体は、運用資金の運用によって生じた利子その他の収入金を民間公益活動促進業務に係る人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費に充ててなお剰余があるときは、これを運用資金に組み入れるものとし、当該組み入れた額を限度として、民間公益活動促進業務に必要な経費に充てるため、運用資金を取り崩すことができる。 4 内閣総理大臣は、前三項に規定するもののほか、運用資金の運用その他運用資金に関し必要な事項を定めることができる。