# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第九条 (預金保険機構の業務の特例) > 預金保険機構(以下「機構」という。)は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務(以下「休眠預金等管理業務」という。)を行う。 預金保険機構(以下「機構」という。)は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務(以下「休眠預金等管理業務」という。)を行う。 一 第四条第一項の規定により納付された休眠預金等移管金の収納 二 第六条第一項の規定により提供された情報の保管 三 第六条第四項の規定による当該情報の提供 四 第七条第二項の規定により請求された休眠預金等代替金の支払 五 第八条の規定による休眠預金等交付金の交付 六 第十一条の規定による手数料の支払 七 前各号に掲げる業務に附帯する業務