# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第四条 (休眠預金等移管金の納付) > 金融機関は、前条第一項の規定による公告をした日から二月を経過した休眠預金等があるときは、当該公告をした日を基準として主務省令で定める期限(前条第三項各号に掲げる事由、預金等の払戻しの停止その他の当該休眠預金等に係る債権を消滅させることが適当でないと認められる事由として主務省令で定める事由がある場合に... 金融機関は、前条第一項の規定による公告をした日から二月を経過した休眠預金等があるときは、当該公告をした日を基準として主務省令で定める期限(前条第三項各号に掲げる事由、預金等の払戻しの停止その他の当該休眠預金等に係る債権を消滅させることが適当でないと認められる事由として主務省令で定める事由がある場合にあっては、主務省令で定める期限。以下この項及び次条第一項において「納期限」という。)までに、その納付の日(納期限までに納付が行われなかった場合にあっては、当該納期限)において現に預金者等が有する当該休眠預金等に係る債権(元本及び利子等に係るものに限る。以下同じ。)の額に相当する額として主務省令で定める額の金銭(以下「休眠預金等移管金」という。)を、預金保険機構に納付しなければならない。 2 前項の「利子等」とは、次の各号に掲げる預金等の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。 一 預金 当該預金の利子 二 貯金 当該貯金の利子 三 定期積金 当該定期積金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十四条第三号に掲げる給付補塡金をいう。) 四 銀行法第二条第四項に規定する掛金 当該掛金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金をいう。) 五 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託(貸付信託を含む。以下この号及び次項において単に「金銭信託」という。)に係る信託契約により受け入れた金銭 当該金銭に係る金銭信託の収益の分配 六 長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債及び金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)の規定により発行される債券を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債並びに農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債(以下この号において「長期信用銀行債等」という。)の発行により払込みを受けた金銭 長期信用銀行債等(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子 3 前項第五号に掲げる金銭に係る休眠預金等移管金については、当該金銭に係る金銭信託の信託財産から支弁する。