# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第十八条 (基本方針) > 内閣総理大臣は、第十六条の休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本理念にのっとり、休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 内閣総理大臣は、第十六条の休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本理念にのっとり、休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 休眠預金等交付金に係る資金の活用の意義及び目標に関する事項 二 休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本的な事項 三 第一号の目標を達成するために必要な民間公益活動促進業務に関する事項 四 第二十条第一項の規定による指定の基準及び手続に関する事項 五 指定活用団体の作成する事業計画の認可の基準及び手続に関する事項 六 休眠預金等交付金に係る資金の活用の成果に係る評価の実施に関する事項 七 その他休眠預金等交付金に係る資金の活用に関し必要な事項 3 内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、休眠預金等活用審議会の意見を聴かなければならない。 4 内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 5 内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。 6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。