# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第四十七条 (民事執行法及び民事保全法の特例等) > 機構の委託を受けて支払等業務を行う金融機関がある場合には、休眠預金等代替金の支払を目的とする債権であって当該金融機関が当該業務において取り扱うものに対する強制執行、仮差押え若しくは国税滞納処分(その例による処分を含む。 機構の委託を受けて支払等業務を行う金融機関がある場合には、休眠預金等代替金の支払を目的とする債権であって当該金融機関が当該業務において取り扱うものに対する強制執行、仮差押え若しくは国税滞納処分(その例による処分を含む。)又はこれらに準ずるものとして主務省令で定めるもの(第三項においてこれらを「強制執行等」という。)については、機構が送達を受けるべき場所は当該金融機関の営業所又は事務所とし、当該金融機関を送達受取人とする。 2 前項の規定は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第十六条(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用を妨げない。 3 第一項に規定するほか、同項の金融機関は、強制執行等に関する事項(訴え又は執行抗告に係る手続を除く。)について機構を代理する。