# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第四十一条 (政令への委任) > この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。