# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第三十一条 (監督命令) > 内閣総理大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、指定活用団体に対し、民間公益活動促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 内閣総理大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、指定活用団体に対し、民間公益活動促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。