# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第二十六条 (事業計画等) > 指定活用団体は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、基本計画に即してその事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 指定活用団体は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、基本計画に即してその事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、休眠預金等活用審議会の意見を聴かなければならない。 3 指定活用団体は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画及び収支予算を公表しなければならない。 4 指定活用団体は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、内閣総理大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。