# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第三十七条 (委員等の任命) > 委員は、民間公益活動に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 2 専門委員は、前条第二項の専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 委員は、民間公益活動に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 2 専門委員は、前条第二項の専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。