# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第三十五条 (休眠預金等活用審議会の設置) > 内閣府に、休眠預金等活用審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 民間公益活動に関し、第十七条第二項に規定する事項を処理すること。 二 基本方針に関し、第十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。 内閣府に、休眠預金等活用審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 民間公益活動に関し、第十七条第二項に規定する事項を処理すること。 二 基本方針に関し、第十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。 三 基本計画に関し、第十九条第三項に規定する事項を処理すること。 四 指定活用団体の事業計画及び収支予算に関し、第二十六条第二項に規定する事項を処理すること。 五 前各号に規定する事項その他休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、意見を述べること。 六 民間公益活動促進業務の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に勧告すること。 3 内閣総理大臣は、前項第六号の規定による勧告に基づき講じた措置について審議会に報告しなければならない。