# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第七条 (休眠預金等に係る債権の消滅等) > 休眠預金等に係る債権について第四条第一項の規定による休眠預金等移管金の全額の納付があったときは、その納付の日において現に預金者等が有する当該休眠預金等に係る債権は、消滅する。 休眠預金等に係る債権について第四条第一項の規定による休眠預金等移管金の全額の納付があったときは、その納付の日において現に預金者等が有する当該休眠預金等に係る債権は、消滅する。 2 前項の規定により休眠預金等に係る債権が消滅した場合において、当該休眠預金等に係る預金者等であった者は、預金保険機構に対して主務省令で定めるところによりその旨を申し出たときは、預金保険機構に対し、当該債権のうち元本の額に相当する部分の金額に主務省令で定める利子に相当する金額(第四条第二項に規定する利子等の生じない休眠預金等については零とする。)を加えた額の金銭(以下「休眠預金等代替金」という。)の支払を請求することができる。 3 金融機関は、前項の申出について預金者等からあらかじめ委任を受けることができない。 ただし、主務省令で定めるところにより、第一項の規定による休眠預金等に係る債権の消滅がなかったとしたならば異動に該当することとなる事由又は休眠預金等代替金に係る債権の行使が期待される事由として主務省令で定める事由が生じたことを条件として委任を受けるものについては、この限りでない。 4 第二項の申出及び支払の請求は、預金保険機構から委託を受けて支払等業務を行う金融機関がある場合にあっては、当該金融機関を通じて行わなければならない。 5 休眠預金等代替金の支払は、預金保険機構の事務所(前項に規定する場合にあっては、同項の委託を受けた金融機関の営業所又は事務所であって当該委託に係る業務を取り扱うもの)においてしなければならない。 ただし、預金保険機構(同項に規定する場合にあっては、同項の委託を受けた金融機関)と当該支払の請求を行う者との間に別段の合意がある場合は、この限りでない。