# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第四十二条 (預金保険法の適用) > この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。 この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第三十五条第一項中「機構は」とあるのは「機構は、休眠預金等活用法第十条第一項の規定によるほか」と、「金融機関等をいう。」とあるのは「金融機関等(休眠預金等活用法の規定による業務を行う場合にあつては、休眠預金等活用法第二条第一項第十号から第十六号までに掲げる者を含む。)をいう。」と、「この条、第百二十二条第一項、第百二十三条第二項及び第三項並びに第百二十五条第一項」とあるのは「この条」と、同法第三十七条第一項中「次の各号に掲げる業務」とあるのは「次の各号に掲げる業務(休眠預金等活用法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者(休眠預金等活用法の規定による業務を行う場合にあつては、休眠預金等活用法第二条第一項に規定する金融機関(休眠預金等活用法第十条第五項に規定する金融機関代理業者を含む。次項において同じ。))」と、同条第二項中「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(休眠預金等活用法の規定による業務を行う場合にあつては、休眠預金等活用法第二条第一項に規定する金融機関)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は休眠預金等活用法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び休眠預金等活用法第九条に規定する休眠預金等管理業務を除く。)」と、同法第百五十一条第一項中「金融機関等」とあるのは「金融機関等(休眠預金等活用法の規定による業務を行う場合にあつては、休眠預金等活用法第二条第一項第十号から第十六号までに掲げる者を含む。)」と、同項第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は休眠預金等活用法」と、同項第二号中「第五十八条の三第三項又は第百三十七条の四」とあるのは「第五十八条の三第三項若しくは第百三十七条の四又は休眠預金等活用法第六条第三項」と、同法第百五十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は休眠預金等活用法」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び休眠預金等活用法の規定による業務」と、同条第五号中「第四十一条」とあるのは「第四十一条又は休眠預金等活用法第八条若しくは第十四条」と、「責任準備金」とあるのは「責任準備金、資金又は準備金」と、「これ」とあるのは「これら」とする。