# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第四十六条 (犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の特例) > 休眠預金等代替金については、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二条第五項に規定する預金等と、機構については、同法第五条第一項第五号の権利行使の届出を受理し、又は同法第四章の定めるところにより同法第二条第五項に規定する被害回復分配金を支... 休眠預金等代替金については、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二条第五項に規定する預金等と、機構については、同法第五条第一項第五号の権利行使の届出を受理し、又は同法第四章の定めるところにより同法第二条第五項に規定する被害回復分配金を支払う金融機関とそれぞれみなして、同法(第三十五条及び第三十六条を除く。)の規定を適用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。