# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第五十一条 (主務省令) > この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。 この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。