# 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - 第五十七条 第五十七条 > 第二十七条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 第二十七条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。