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警察法
昭和二十九年法律第百六十二号
この文書は、日本の法令「警察法」の情報を提供します。
条文
第一条 (この法律の目的)
第二条 (警察の責務)
第三条 (服務の宣誓の内容)
第四条 (設置及び組織)
第五条 (任務及び所掌事務)
第六条 (委員長)
第七条 (委員の任命)
第八条 (委員の任期)
第九条 (委員の失職及び罷免)
第十条 (委員の服務等)
第十一条 (会議)
第十二条 (規則の制定)
第十二条の二 (監察の指示等)
第十二条の三 (資料の提出の要求等)
第十二条の四 (専門委員)
第十三条 (国家公安委員会の庶務)
第十四条 (国家公安委員会の運営)
第十五条 (設置)
第十六条 (長官)
第十七条 (所掌事務)
第十八条 (次長)
第十九条 (内部部局)
第二十条 (官房長、局長及び部長)
第二十一条 (長官官房の所掌事務)
第二十二条 (生活安全局の所掌事務)
第二十三条 (刑事局の所掌事務)
第二十三条の二 (交通局の所掌事務)
第二十四条 (警備局の所掌事務)
第二十五条 (サイバー警察局の所掌事務)
第二十六条 (課の設置等)
第二十七条 (警察大学校)
第二十八条 (科学警察研究所)
第二十九条 (皇宮警察本部)
第三十条 (管区警察局の設置)
第三十条の二 (関東管区警察局の所掌事務の特例)
第三十一条 (管区警察局長等)
第三十一条の二 (警察支局)
第三十二条 (管区警察学校)
第三十三条 (東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部)
第三十四条 (職員)
第三十五条
第三十六条 (設置及び責務)
第三十七条 (経費)
第三十八条 (組織及び権限)
第三十九条 (委員の任命)
第四十条 (委員の任期)
第四十一条 (委員の失職及び罷免)
第四十二条 (委員の服務等)
第四十三条 (委員長)
第四十三条の二 (監察の指示等)
第四十四条 (都道府県公安委員会の庶務)
第四十五条 (都道府県公安委員会の運営)
第四十六条 (方面公安委員会)
第四十六条の二 (指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)
第四十七条 (警視庁及び道府県警察本部)
第四十八条 (警視総監及び警察本部長)
第四十九条 (警視総監の任免)
第五十条 (警察本部長の任免)
第五十一条 (方面本部)
第五十二条 (市警察部)
第五十三条 (警察署等)
第五十三条の二 (警察署協議会)
第五十四条 (府県警察学校等)
第五十五条 (職員)
第五十六条 (職員の人事管理)
第五十六条の二 (地方警務官等に係る国家公務員法の特例)
第五十六条の三
第五十六条の四 (特定地方警務官に係る地方公務員法の特例)
第五十六条の五
第五十七条 (職員の定員)
第五十八条 (組織の細目的事項)
第五十九条 (協力の義務)
第六十条 (援助の要求)
第六十条の二 (管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)
第六十条の三 (広域組織犯罪等に関する権限)
第六十一条 (管轄区域外における権限)
第六十一条の二 (事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)
第六十一条の三 (広域組織犯罪等に対処するための措置)
第六十二条 (警察官の階級)
第六十三条 (警察官の職務)
第六十四条 (警察官の職権行使)
第六十五条 (現行犯人に関する職権行使)
第六十六条 (移動警察等に関する職権行使)
第六十七条 (小型武器の所持)
第六十八条 (被服の支給等)
第六十九条 (皇宮護衛官の階級、職務等)
第七十条 (礼式等)
第七十一条 (布告)
第七十二条 (内閣総理大臣の統制)
第七十三条 (長官の命令、指揮等)
第七十四条 (国会の承認及び布告の廃止)
第七十五条 (国家公安委員会の助言義務)
第七十六条 (検察官との関係)
第七十七条 (恩給)
第七十八条 (国有財産等の無償使用等)
第七十九条 (苦情の申出等)
第八十条 (抗告訴訟等の取扱い)
第八十一条 (政令への委任)
改正版
この法令には以下の改正版が存在します:
2025-06-01 施行版 (現行)
2023-06-01 施行版 (過去版)
2023-04-01 施行版 (過去版)
2023-04-01 施行版 (過去版)
2022-06-17 施行版 (過去版)
2022-04-01 施行版 (過去版)
2021-06-11 施行版 (過去版)
2020-04-01 施行版 (過去版)
2019-04-01 施行版 (過去版)
2019-01-05 施行版 (過去版)
2017-06-01 施行版 (過去版)
2016-11-30 施行版 (過去版)
関連法令
警察法施行令
警察法施行規則
警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則
警察法の一部を改正する法律の施行に伴う道公安委員会の組織等の特例に関する政令
警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則
警察法第五十六条の二第一項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則