# 警察法 - 第五十六条の二 (地方警務官等に係る国家公務員法の特例) > 前条第一項の規定にかかわらず、退職時に特定地方警務官(地方警務官のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となつた者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。 前条第一項の規定にかかわらず、退職時に特定地方警務官(地方警務官のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となつた者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。)であつた者については、国家公務員法第六十条の二の規定は、適用しない。 2 特定地方警務官は、第五十六条の四第一項の規定により任命されたときは、当該任命の時に一般職の国家公務員を退職する。 3 特定地方警務官に対する国家公務員法第八十一条の二及び第八十一条の七の規定の適用については、同法第八十一条の二第一項ただし書中「異動期間」とあるのは「当該職員が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官である場合又は異動期間」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、同法第八十一条の七第一項ただし書中「ただし、」とあるのは「ただし、警察法第五十六条の二第五項において読み替えて準用する」とする。 4 第五十六条の四第一項の規定により任命された者に対する国家公務員法第八十一条の三の規定の適用については、同条中「(他の官職への降任等」とあるのは「(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命」と、「職員」とあるのは「者」と、「当該他の官職への降任等」とあるのは「当該任命」とする。 5 国家公務員法第八十一条の五の規定は、特定地方警務官について準用する。 この場合において、同条第一項中「他の官職への降任等を」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長が警察法第五十六条の四第一項の規定による任命(以下この項及び第三項において「特定任命」という。)を」と、同項各号中「他の官職への降任等」とあるのは「特定任命に伴う退職」と、同条第三項中「他の官職への降任等を」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長が特定任命を」と、「他の官職への降任等に」とあるのは「特定任命に伴う退職に」と読み替えるものとする。