# 警察法 - 第四十八条 (警視総監及び警察本部長) > 都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。 2 警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理に服し、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、並びに都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。 都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。 2 警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理に服し、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、並びに都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。