# 警察法 - 第二十条 (官房長、局長及び部長) > 長官官房に官房長を、各局に局長を置く。 2 官房長又は局長は、命を受け、長官官房の事務又は局務を掌理する。 3 各部に、部長を置く。 4 部長は、命を受け、部務を掌理する。 長官官房に官房長を、各局に局長を置く。 2 官房長又は局長は、命を受け、長官官房の事務又は局務を掌理する。 3 各部に、部長を置く。 4 部長は、命を受け、部務を掌理する。