# 警察法 - 第十八条 (次長) > 警察庁に、次長一人を置く。 2 次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。 警察庁に、次長一人を置く。 2 次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。