# 警察法 - 第二十七条 (警察大学校) > 警察庁に、警察大学校を附置する。 2 警察大学校は、警察職員に対し、上級の幹部として必要な教育訓練を行い、警察に関する学術の研修をつかさどる。 3 警察大学校に、校長を置く。 4 警察大学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。 警察庁に、警察大学校を附置する。 2 警察大学校は、警察職員に対し、上級の幹部として必要な教育訓練を行い、警察に関する学術の研修をつかさどる。 3 警察大学校に、校長を置く。 4 警察大学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。