# 警察法 - 第七十六条 (検察官との関係) > 都道府県公安委員会及び警察官と検察官との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。 2 国家公安委員会及び長官は、検事総長と常に緊密な連絡を保つものとする。 都道府県公安委員会及び警察官と検察官との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。 2 国家公安委員会及び長官は、検事総長と常に緊密な連絡を保つものとする。