# 警察法 - 第四十六条 (方面公安委員会) > 第五十一条に規定する方面本部を管理する機関として、同条の規定により方面本部を置く方面ごとに、方面公安委員会を置く。 2 第三十八条第二項及び第六項並びに第三十九条から前条までの指定県以外の県の県公安委員会及びその委員に関する規定は、方面公安委員会について準用する。 第五十一条に規定する方面本部を管理する機関として、同条の規定により方面本部を置く方面ごとに、方面公安委員会を置く。 2 第三十八条第二項及び第六項並びに第三十九条から前条までの指定県以外の県の県公安委員会及びその委員に関する規定は、方面公安委員会について準用する。 この場合において、第三十八条第六項中「及び他の都道府県公安委員会」とあるのは「並びに他の方面公安委員会及び都道府県公安委員会」と、第四十三条の二中「都道府県警察」とあるのは「方面本部」と、同条第一項中「第三十八条第三項」とあるのは「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。