# 警察法 - 第二十五条 (サイバー警察局の所掌事務) > サイバー警察局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 サイバー事案に関する警察に関すること。 二 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。 サイバー警察局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 サイバー事案に関する警察に関すること。 二 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。