# 警察法 - 第三十二条 (管区警察学校) > 管区警察局に、管区警察学校を附置する。 2 管区警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。 3 管区警察学校に、校長を置く。 4 管区警察学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。 管区警察局に、管区警察学校を附置する。 2 管区警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。 3 管区警察学校に、校長を置く。 4 管区警察学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。