# 警察法 - 第五十七条 (職員の定員) > 地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。 2 地方警察職員の定員(警察官については、階級別定員を含む。)は、条例で定める。 この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない。 地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。 2 地方警察職員の定員(警察官については、階級別定員を含む。)は、条例で定める。 この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない。