# 警察法 - 第八条 (委員の任期) > 委員の任期は、五年とする。 但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。 2 委員は、一回に限り再任されることができる。 委員の任期は、五年とする。 但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。 2 委員は、一回に限り再任されることができる。