# 警察法 - 第五十一条 (方面本部) > 道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。 但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないものとする。 2 方面本部に、方面本部長を置く。 道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。 但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないものとする。 2 方面本部に、方面本部長を置く。 3 方面本部長は、方面公安委員会の管理に服し、方面本部の事務を統括し、及び道警察本部長の命を受け、方面本部の所属の警察職員を指揮監督する。 4 前条の規定は、方面本部長について準用する。 5 方面の数、名称及び区域並びに方面本部の位置は、国家公安委員会の意見を聞いて、条例で定める。 6 方面本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。