# 警察法 - 第五十二条 (市警察部) > 指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。 2 市警察部に、部長を置く。 3 市警察部長は、市警察部の事務を統括し、及び道府県警察本部長の命を受け、市警察部の所属の警察職員を指揮監督する。 指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。 2 市警察部に、部長を置く。 3 市警察部長は、市警察部の事務を統括し、及び道府県警察本部長の命を受け、市警察部の所属の警察職員を指揮監督する。