# 警察法 - 第二十九条 (皇宮警察本部) > 警察庁に、皇宮警察本部を附置する。 2 皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどる。 3 皇宮警察本部に、本部長を置く。 4 皇宮警察本部に、皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓練を行う。 警察庁に、皇宮警察本部を附置する。 2 皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどる。 3 皇宮警察本部に、本部長を置く。 4 皇宮警察本部に、皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓練を行う。 5 皇宮警察本部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。