# 警察法 - 第三十六条 (設置及び責務) > 都道府県に、都道府県警察を置く。 2 都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。 都道府県に、都道府県警察を置く。 2 都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。