# 警察法 - 第十四条 (国家公安委員会の運営) > この法律に定めるものの外、国家公安委員会の運営に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。 この法律に定めるものの外、国家公安委員会の運営に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。