# 警察法 - 第四十三条 (委員長) > 都道府県公安委員会に委員長を置き、委員が互選する。 2 委員長の任期は、一年とする。 但し、再任することができる。 3 委員長は、会務を総理し、都道府県公安委員会を代表する。 都道府県公安委員会に委員長を置き、委員が互選する。 2 委員長の任期は、一年とする。 但し、再任することができる。 3 委員長は、会務を総理し、都道府県公安委員会を代表する。