# 警察法 - 第五十条 (警察本部長の任免) > 警察本部長は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て、任免する。 2 道府県公安委員会は、国家公安委員会に対し、警察本部長の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。 警察本部長は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て、任免する。 2 道府県公安委員会は、国家公安委員会に対し、警察本部長の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。