# 警察法 - 第三十一条の二 (警察支局) > 管区警察局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方機関として、警察支局を置くことができる。 2 警察支局に、支局長を置く。 3 警察支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 4 警察支局の内部組織は、内閣府令で定める。 管区警察局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方機関として、警察支局を置くことができる。 2 警察支局に、支局長を置く。 3 警察支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 4 警察支局の内部組織は、内閣府令で定める。