# 警察法 - 第二十三条の二 (交通局の所掌事務) > 交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。 交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。