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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
昭和五十三年法律第八十号
この文書は、日本の法令「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律」の情報を提供します。
条文
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (法人格の取得)
第四条 (認証の申請)
第五条 (認証)
第六条 (認証の拒否)
第七条 (規約の変更の届出)
第八条 (認証の取消し)
第九条 (認証機関)
第十条 (報告、協力等)
第十一条 (財産目録及び構成員名簿)
第十二条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十三条 (理事)
第十四条 (法人である職員団体等の代表)
第十五条 (理事の代理権の制限)
第十六条 (理事の代理行為の委任)
第十七条 (利益相反行為)
第十八条 (監事)
第十九条 (監事の職務)
第二十条 (通常総会)
第二十一条 (臨時総会)
第二十二条 (総会の招集)
第二十三条 (法人である職員団体等の事務の執行)
第二十四条 (総会の決議事項)
第二十五条 (構成員の表決権)
第二十六条 (表決権のない場合)
第二十七条 (法人である職員団体等の解散事由)
第二十八条 (法人である職員団体等についての破産手続の開始)
第二十九条 (清算中の法人である職員団体等の能力)
第三十条 (清算人)
第三十一条 (裁判所による清算人の選任)
第三十二条 (清算人の解任)
第三十三条 (清算人の職務及び権限)
第三十四条 (債権の申出の催告等)
第三十五条 (期間経過後の債権の申出)
第三十六条 (清算中の法人である職員団体等についての破産手続の開始)
第三十七条 (残余財産の帰属)
第三十八条 (裁判所による監督)
第三十九条 (清算結了の届出)
第四十条 (特別代理人の選任等に関する事件の管轄)
第四十一条 (不服申立ての制限)
第四十二条 (裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十三条
第四十四条 (検査役の選任)
第四十五条 (法人である登録職員団体の設立の登記)
第四十六条 (登記の効力)
第四十七条 (主たる事務所の所在地における設立の登記の登記事項及び変更の登記)
第四十八条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第四十九条 (職務執行停止の仮処分等の登記)
第五十条 (清算人及び解散の登記及び届出)
第五十一条 (職員団体等登記簿)
第五十二条 (設立の登記の申請)
第五十三条 (変更の登記の申請)
第五十四条 (解散の登記の申請)
第五十五条 (商業登記法の準用)
第五十六条
第五十七条
改正版
この法令には以下の改正版が存在します:
2022-09-01 施行版 (現行)
2021-02-15 施行版 (過去版)
2019-12-11 施行版 (過去版)
2013-04-01 施行版 (過去版)
関連法令
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第九条第四号及び第七号の人事委員会又は公平委員会を定める政令
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則